離婚をするにあたって、財産分与は重要な問題です。ここでは、財産分与とは何か、分与の額や割合はどのようにして決まるのか、どのようにして請求するのか、などについてご説明します。

財産分与とは

財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた財産を、離婚に際して夫婦で分けることです。夫婦で築いた財産には、婚姻中に貯めた預貯金や、保険料を支払ってきた保険、ローンを返済してきた土地建物、株式投資などをしてきた夫婦であればそうした株式等が含まれます。

共有財産

婚姻中に夫婦で築いた財産を共有財産といい、これが財産分与の対象となります。夫の名義であっても妻の名義であっても、結婚してから別居するまでの間に増えた財産は、すべて共有財産になるのが原則です。子どもの名義の預金などでも、その子どもが自身で独自に築いた財産でなければ、夫婦の共有財産に含まれます。

特有財産

結婚前から夫または妻が持っていた財産や、婚姻中に夫または妻が自分の親などから相続した財産など、夫婦で協力して築いた財産とはいえないものは、夫または妻の特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

共有財産か特有財産かの区別が曖昧でよく問題になるのは、親からもらったお金です。夫婦の生活の援助として夫婦のためにお金をもらった、というのであれば、共有財産ですが、夫(または妻)個人のための贈与ということであれば、もらった人の固有財産となります。しかししばしばその区別は曖昧で、法律では、特に特有財産であることの証明ができない限り、婚姻中に築かれた財産は共有財産と評価されることになっています。個人的な贈与を受けるときは、きちんと贈与契約書を作り、贈与税の申告をするなど、後で特有財産であることの証明ができるようにしておくべきです。

マイナス財産

マイナスの財産、つまり借金については、夫婦どちらの名義で借り入れたものであっても、夫婦の共同生活のために借りた借金は財産分与の対象になりますから、プラスの共有財産から差し引くことになります。例えば、家族で住む家の住宅ローンや家族の生活費、子どもの教育費のために借り入れた借金などです。しかし、夫または妻が、それぞれ個人的に借りた借金、例えば自分の遊びやギャンブルのために作った借金や、収入に比して明らかに高額な自分の買い物のために借り入れた借金などは、借金をした側が負担すべきですから、共有財産から差し引くことは認められません。

なお、プラスの共有財産からマイナスの財産を差し引いた結果マイナスの方が多くなる場合は、そもそも財産分与の対象となる財産がないことになりますから、互いに財産分与の請求はできません。

財産の割合

財産分与の割合は、原則として夫婦で半分ずつ、つまり1/2ずつです。

これは、共働きの夫婦であっても、どちらかだけが働いて、他方が専業主婦(主夫)の夫婦であっても同じです。収入がなくても、家事育児など、有形無形の貢献があってはじめて、夫婦共有財産が築けた、と評価できるからです。

また、不貞など、一方が悪いことをしたことが原因で離婚する場合であっても、分与の割合には影響しません。離婚の原因を作った側の責任は、財産分与とは別に、慰謝料という形で考慮されることになります。

以上が原則ですが、スポーツ選手や芸能人など、配偶者の協力以上に、その人個人の特殊な才能によって財産が築かれた場合に、分与割合を半分ずつではなく増減させるケースがありますが、ごくまれなケースです。

財産分与の方法

まず、財産分与の対象となる共有財産の範囲を確定させる必要があります。夫、妻、それぞれが、預貯金であれば自分の名義の口座の残高、保険であれば別居時点でもし解約すればいくら返戻金が戻るのか、その解約返戻金の額、自動車やマンションなどは別居時点でもし売るとすればいくらの値がつくのか、その査定額などです。

そして、すべての財産の金額を合算し、そこから前述しました固有財産やマイナス財産を差し引いて、残った金額を1/2とした金額を算出し、その額より多くの額を持っている側が、相手に対して、不足分を支払う、というのが基本的な方法です。

しかし、不動産など、計算上は分与額が出せても、実際どのように処分するのか悩ましいケースもあります。マンションであれば、例えば売却してお金に換えた上で、ローン残額を返済し、残った金額を半分ずつにするとか、夫(妻)の名義のままで持ち続けるかわりに、妻(夫)に対してその査定額からローン残額を引いた額の1/2をお金で支払う、などの処理が考えられます。

財産分与を請求する時期

通常は、離婚について話し合う際に同時に財産分与の請求をして、離婚と同時に財産分与がなされることが多いです。しかし、財産分与は離婚が成立したときから2年以内であれば、請求することができます。2年経過後は事項により請求できなくなりますから注意が必要です。

慰謝料・財産分与の事例 簡単な説明

以上について、具体的な事例を仮定して、ご説明します。

例①

・夫名義の財産として、預貯金合計500万円、生命保険解約返戻金100万円、婚姻中に夫名義で住宅ローンを組み、夫名義で購入したマンション(査定額3000万円、ローンの残額2000万円)
・妻名義の財産として、預貯金合計300万円、生命保険解約返戻金60万円、株式200万円相当
のケースで、夫が結婚前からの預貯金として100万円、妻が結婚中にその父親が亡くなったことで200万円の遺産を相続した場合を考えてみます。

まず、分与対象の財産は、プラスの財産が夫名義の預貯金500万円、生命保険解約返戻金100万円、マンション査定額3000万円(夫名義の財産合計3600万円)、妻名義の預貯金300万円、生命保険解約返戻金60万円、株式200万円(妻名義の財産合計560万円)の総合計4160万円、そこからマイナスの資産である住宅ローン残額2000万円を引き、さらに夫の固有財産である婚姻前からの預貯金100万円、妻の固有財産である父からの相続金200万円を控除すると、分与対象となる共有財産は1860万円となります。

これを夫婦で半分ずつにしますから、それぞれの取り分は930万円となります。

夫婦それぞれが、夫婦それぞれの名義の財産を離婚後もそのまま持ち続けるという分け方をする場合、夫は3600万円から住宅ローン2000万円と固有財産100万円を引いた1500万円と、930万円の差額570万円多く持つことになり、妻は560万円から固有財産200万円を引いた360万円と、930万円との差額570万円足りないことになりますから、夫から妻に対し570万円を財産分与すべきことになります。

例②

・夫名義の財産として、預貯金合計100万円、婚姻中に夫名義で住宅ローンを組み、夫名義で購入した戸建住宅(土地、建物合わせて査定額2000万円、ローン残額2500万円)
・妻名義の財産として、預貯金合計200万円
のケースを考えてみます。

分与対象の共有財産を計算すると、プラスの財産は、夫名義の預貯金100万円+夫名義の戸建住宅査定額2000万円+妻名義の預貯金200万円=2300万円となりますが、マイナスの財産であるローン残額2500万円を引くと、マイナス200万円となってしまいます。

この場合、夫婦どちらも互いに財産分与の請求はできません。

まとめ

財産分与について夫婦でスムースに話合いができるに越したことはありませんが、例えばどちらかが自分の財産の情報をすべて開示してくれなかったり、不動産を過大または過小に評価したり、共有財産なのか固有財産なのか判断に争いがあったりなど、話合いがうまくできないときは、ぜひ財産分与の経験が豊富な弁護士にご相談下さい。可能な限りあなたに有利な解決策をご助言させて頂けると思います。