離婚した相手が自己破産をしてしまうと、慰謝料や財産分与は請求できるのでしょうか。

離婚した相手が自己破産

自己破産とは、持っている財産の額より、借金などの支払義務(債務)の額が大きくなって、支払うことができない状態に至ったときに、裁判所の手続によって、持っている財産を返済の一部に充ててもさらに残った債務について支払わなくてもよいことにしてもらい(免責といいます)、経済的な再生をはかる手続です。

自己破産後の慰謝料について

離婚によって慰謝料が請求できるとき、離婚後に相手方が自己破産すると、慰謝料は請求できるのでしょうか。

免責される慰謝料

自己破産をすると、債務は原則として免責されますから、慰謝料の支払い義務も免責されることになり、請求ができなくなります。

免責されない慰謝科

しかし、慰謝料の内容が、

  1. 破産者が悪意(積極的に相手に損害を与える意思)で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)である場合
  2. 破産者が、請求者に対し、故意または重大な過失によって生命・身体を害するような行為をしたことによるものである場合(破産法253条1項3号)

には、免責されず、慰謝料の請求ができます。

不貞による慰謝料は通常は積極的に相手に損害を与える意思でなされたものとまではいえないので、これらにはあたらないとされます。

「免責不許可」の場合

免責不許可となりますと、慰謝料の支払い義務は免責されませんから、慰謝料の請求をすることができます。しかし、自己破産せざるを得ないような経済的状態に陥っている相手から支払を得ることは実際には困難です。将来的に相手方が支払ができるように経済的状況が回復するまで待たないと仕方がありません。

自己破産と離婚問題

そのほか、離婚の相手方が自己破産したとき、どのような影響があるでしょうか。

婚姻費用ついて

別居後離婚が成立するまでの間は、相手方に生活費を支払うよう求めることができます。これを婚姻費用分担請求といいます。この請求権は、扶養義務に基づくものとして、相手方が自己破産しても、免責されない債権とされています。

しかし、破産手続き中は、法律により原則として一切の支払を禁じられますので、婚姻費用を請求できるといっても、それは相手の破産手続が終了した後ということになります。

養育費ついて

離婚後子どもについての養育費についても、婚姻費用と同様、扶養義務に基づくものとして、相手方が自己破産しても免責されません。請求ができるのが破産手続が終了した後になるのも、婚姻費用と同様です。

財産分与について

自己破産するぐらいの経済状況ですから、分与を求める財産など持っていない場合がほとんどでしょうが、破産状態になる前、まだ財産があった時期に財産分与請求権が存在し、それが未払のまま破産に至ったような場合は、どうなるでしょうか。

この場合、未払の財産分与請求権は、免責の対象となりますから、他の債権者と平等な配当を受けた後未払が残っても、免責により請求ができなくなります。