離婚による財産分与において、特有財産というものが問題になることがあります。この特有財産についてご説明します。

特有財産は財産分与の対象外

夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦の共有財産と評価されます。婚姻中に増えた預貯金、婚姻中に購入した不動産や自動車、婚姻中に加入した生命保険などです。

たとえ一方の配偶者だけが外で働いて収入を得て、他方の配偶者は家で家事だけをしていた、という夫婦であっても、上記の原則は変わりません。一方の配偶者が働いて収入を得ることができたのは、他方の配偶者の寄与や協力があったからだ、と評価されるからです。

こうした共有財産は、離婚時には財産分与の対象となります。
しかし、そもそも婚姻中に増えた財産ではないものや、婚姻中に増えた財産であっても他方配偶者の寄与や協力とは無関係の財産は、夫婦の共有財産ではなく、離婚時に分与すべき財産とはいえません。

こうした財産を、特有財産といいます。

特有財産に該当するもの

そもそも婚姻中に増えた財産ではないものとして、結婚前から独自に持っていた財産があります。結婚前から持っていた預貯金や、婚姻前に購入していた不動産などです。ただし、婚姻前に購入していた不動産などでも、婚姻後にローンの支払いが続いたケースでは、婚姻後に支払ったローンの弁済額に相当する部分は、夫婦で協力して弁済したと評価され、その割合の部分について共有財産と考えられることがあります。

婚姻中に増えた財産であっても他方配偶者の寄与や協力とは無関係の財産としては、婚姻中に一方の配偶者の親が死亡し、その親から相続によって取得した遺産などがあります。

特有財産と共有財産の違い

特有財産と共有財産の違いは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産と言えるかどうか、にあります。

婚姻中に得られた財産は、原則として夫婦が協力して得たものと推定される、というのが民法の考え方ですから、特有財産として財産分与の対象ではない、と主張したい場合は、そう主張する側で、特有財産であることを立証する必要がある、とされています。

特有財産の立証方法

結婚前から独自に持っていた財産は、その財産の取得時期が婚姻前であることや、その取得資金が婚姻前に出されていることを証明するため、購入したさいの契約書や、取得資金の出所を預貯金口座の履歴などで立証することになります。

婚姻中に増えた財産であっても他方配偶者の寄与や協力とは無関係の財産として、前述した遺産を相続したケースでは、相続したことを示す遺言書や遺産分割協議書などによる立証は比較的容易ですが、生前贈与された財産の場合は、判断が難しいことがあります。一方配偶者だけに贈与されたものなのか、夫婦の生活に対する援助のような趣旨で、夫婦に贈与されたものなのか、評価が微妙なことがあるからです。贈与契約書など、親子の間でもきちんと作っておくことが必要になります。

まとめ

以上見てきましたように、離婚に伴う財産分与において、特有財産であるのか共有財産であるのかが争われることがあり、特有財産であることの主張や立証が難しいケースもありますから、そうしたときは出来る限り有利な財産分与を実現すぜひ専門家である弁護士にご相談頂き、円満な解決を目指しましょう。