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石井法律事務所

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  • 支援実績

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    200件以上
  • 信頼

    設立年数
    30年以上
  • 信念

    幸せになる
    ための解決

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石井法律事務所が目指す
「幸せになるための解決」

  • 01

    感情が絡む夫婦問題、男女問題に、
    心理的サポートも含めた解決へのお助け

    男女問題、離婚問題は、特に感情の問題が絡むものです。事件を進めるにあたっては、法律的なサポートはもちろん、依頼者様のお気持ちの問題、心のサポートが不可欠です。
    当事務所石井龍一弁護士は慶應義塾大学人間関係学科を卒業しておりますが、そこで学んだ心理学、教育学の知識経験も踏まえ、ご依頼者様のお悩みやお気持ちに寄り添い、心理面でのサポートも念頭に置いて、「幸せになるための解決」を目指して事件に取り組んでおります。

  • 02

    豊富な解決実績を生かした
    様々な事案への対応

    当事務所では、年間200件を超えるご相談をお受けし、その大半を離婚、男女問題が占めます。交渉、調停、訴訟のいずれにおいても、長年にわたる豊富な解決実績がございます。
    離婚、男女問題では特に、1件として同じ案件はなく、それぞれのご事情に応じた適切な対応が求められます。当事務所では、豊富な実績、経験を活かし、複雑困難なご事情を含む事案にも適切に対応させて頂くことができます。

  • 03

    高い機動力と軽いフットワークで
    ニーズに対応

    離婚問題では、例えば別居されてから長年お子様と会うことができていない、というご相談も多いですが、他方で相手から子どもに会わせて欲しいと言われても様々な不安からすぐに会わせましょう、とならないことが多いです。こんなとき、弁護士がお子様との面会の場面に立ち会うことで、不安を和らげ面会を実現できることがあります。当事務所では、そうした面会の実現のために、ファミリーレストランや動物園、ショッピングセンターなど、お子様の安心できる場所まで同行させて頂くような対応も数多くさせて頂いております。離婚成立後の荷物の搬出の際にもめないように、ご自宅まで出向かせて頂くこともあります。皆様のご安心のため、高い機動力、軽いフットワークには自信があります。

石井法律事務所に
ご相談いただいた方の事例

夫の不貞行為により
慰謝料、約300万円の支払いを得ることに成功

Kさん 40代女性

石井法律事務所に相談した結果

慰謝料 約300万円
親権 ご依頼者
養育費 月18万6000円(子供2人合計)
財産分与 夫名義となっていた持ち家を譲り受け、200万円の支払い

相談内容

妻から、夫に不貞の疑いがあり、離婚を決意、より有利な条件で離婚したいとのご相談。

相談結果

まず、不貞の証拠を取ることをご助言し、探偵事務所による調査により、夫が女性と密会している状況の写真などが取れたことから、別居の上離婚を求める旨を弁護士から夫に内容証明郵便で通知。調停や裁判になって不貞の証拠が明らかになる前に早期に調停で解決すべきと諭して有利な条件での早期離婚が実現できました。

妻から申し立てられた離婚調停で
財産分与の大幅な減額に成功

Fさん 40代男性

石井法律事務所に相談した結果

慰謝料 ゼロ
財産分与 約3,000万円の請求を約500万円に減額
親権、養育費 既に成人のため問題にならず

相談内容

夫から、妻から離婚を求められており、離婚はやむを得ないが、夫の父親から多額の贈与を受けてマンションを購入しており、そのマンションまで財産分与しないといけないか、とのご相談。

相談結果

妻から申し立てられた離婚調停に対応。夫名義のマンションは夫の父からの贈与金によって購入されたものであるから財産分与の対象ではない、と主張。贈与の直接的な証拠がなかったが、夫婦の家計の状況を詳細に明らかにすることで、当該マンションが夫婦共有のお金から買えたはずがないとの主張を相手方が認めざるをえなくなり、マンションの分与を免れ、ほかの実質的な共有財産の分与約500万円で離婚が成立できました。

元妻側への面会交流調停の申し立てにより
月2回の面会交流の実現に成功

Sさん 30代男性

石井法律事務所に相談した結果

調停結果 月2回の面会交流を実現

相談内容

男性側からのご相談。8歳の長男の親権を妻として約一年前に協議離婚。離婚の際に長男との面会について取り決めをせず、その後一切長男と会うことができていない。何とか面会できないでしょうか、とのご相談。

相談結果

家庭裁判所に面会交流調停を申し立て。元妻側は何かと理由を付けて長男を父親に会わそうとしない。そこで、家庭裁判所調査官の関与を求めて長男の状況や心情、元妻が何が心配で面会を拒否しているのかを調査して貰った上、裁判所における試行的面会(裁判所の面会室で、関係者の関与のもとでお試しで面会してみること)を提案し実現、その後弁護士立ち会いの下で公園等での面会を数回行い、徐々に面会の実績を重ねることで元妻の不安や心配も和らぎ、最終的に月2回の面会を約束頂くことができました。

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弁護士紹介

弁護士
兵庫県弁護士会所属

石井 嘉門

Lawyer / ISHII Yoshikado

地道な努力・緻密な分析によってご依頼者様と共に悩み、
ご依頼者様のメリットの実現を目指します。

弁護士としてこれまで、いろんな事件に関わってきました。その中でいつも心がけていることは、依頼者にとっての本当のメリットは何か、その最大のメリットを実現するためにはどうすべきかということです。
実はそのことが最もむずかしいことで、そのことにいつも翻弄されるというのが正直なところです。しかし、依頼者の方と一緒に悩み、依頼者のメリットが少しでも実現できたときの喜びは、弁護士にとっては何よりのものです。だけど、その喜びは依頼者の方と分かち合えるものでなければ意味がありません。
私は、弁護士としての仕事は、ひとつひとつの依頼事件をきめ細かく資料を分析したりする地道な努力がなければ、そういった喜びにはつながらないと考えています。

経歴

1965年(昭和40年)
関西学院大学商学部 入学
1969年(昭和44年)
関西学院大学商学部 卒業
1981年(昭和56年)
弁護士登録(兵庫県弁護士会)
2001年(平成13年)
石井法律事務所 開設

得意分野

  • 民事事件(交通事故,不動産,各種契約関係など)
  • 家事事件(離婚,相続)
  • 刑事事件
  • 海事補佐人としての海難事故関係
弁護士
兵庫県弁護士会所属

石井 龍一

Lawyer / ISHII Ryuichi

法的サポートはもちろん、心理面でのサポートも念頭に置いて
「幸せになるための解決」を目指します。

人間同士の様々な紛争・トラブルは、時に感情の問題も絡みます。事件を解決するにあたっては、法律的なサポートはもちろん、ご依頼者様のお気持ちの問題、心のサポートが不可欠です。
私は慶應義塾大学人間関係学科を卒業しておりますが、そこで学んだ心理学、教育学の知識経験も踏まえ、ご依頼者様のお悩みやお気持ちに寄り添い、心理面でのサポートも念頭に置いて、「幸せになるための解決」を目指して事件に取り組んでおります。
また、これまで多くのテレビ出演、大学等での講師の経験も活かし、皆様に親しみやすくわかりやすい弁護士でありたいと考えております。

経歴

1992年(平成04年)
兵庫県立明石城西高等学校 卒業
1996年(平成08年)
慶應義塾大学文学部人間関係学科(教育学専攻) 卒業
2001年(平成13年)
最高裁判所司法研修所司法修習 終了
2010年(平成22年)
甲南大学法学部非常勤講師(〜2016年)

得意分野

  • 離婚、男女問題
  • 不動産、建築問題
  • 少年事件、刑事事件

メディア掲載履歴

2007年(平成19年)
サンテレビニュースシグナル「法律シグナル」 コーナーレギュラー出演 〜2009年
神戸新聞「くらしの法律相談」
2011年(平成23年)
毎日放送ニュース「VOICE」出演
よみうりテレビ「かんさい情報ネットten!」出演

弁護士費用

相談料

当事務所での法律相談 初回30分無料、以降30分ごとに5,500円(平日17時以降、土休日応相。ご相談料は変わりません。)
出張法律相談 30分11,000円(交通費別。対応地域はご相談下さい。)
※ご相談の結果受任する場合は着手金以外に相談料は頂きません。また、一定の資力基準を満たす場合は法テラスの無料相談も可能です。

着手金

離婚調停事件または離婚交渉事件 20万円以上50万円以下
(離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの離婚調停事件の着手金は,上記金額の2分の1)
離婚訴訟事件 30万円以上60万円以下
(離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの離婚訴訟事件の着手金は,上記金額の2分の1)
損害賠償請求
(不貞相手への慰謝料請求など)
相手方への請求額が300万円以下の部分についてその8.8%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%,3000万円を超える部分についてその3.3%。
調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。
その他事件 事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。
調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。

成功報酬

離婚調停事件 20万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 30万円以上60万円以下
損害賠償請求
(不貞相手への慰謝料請求など)
得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%,3000万円を超える部分についてその6.6%。
調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。
その他事件 事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示あり 55,000円
弁護士名の表示なし 33,000円

契約書作成

55,000円

法テラス

一定の資力基準を満たせば法テラスの弁護士報酬立て替て制度のご利用も可能です。

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